医薬品販売における表示

店舗販売業の管理および運営に関する事項

許可の区分 店舗販売業
店舗販売業許可証の記載事項 ・店舗開設者の名称(許可証の名義人)ケーファーマシー株式会社
・店舗の名称 ケーファーマシー株式会社
・所在地 東京都渋谷区上原1-33-14MKビル1階
・許可番号 28渋保生許薬第28号(薬局)
・発行年月日 平成28年10月24日
・有効期限 令和4年11月1日~令和10年10月31日
・所管自治体名 渋谷区保健所
店舗管理者の氏名 小林春美(薬剤師)
勤務する薬剤師の氏名及び担当業務 小林春美(薬剤師、医薬品販売、情報提供、相談)
現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名 小林春美 毎日(9:00~18:00)
取り扱う一般用医薬品の区分 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明 薬剤師は氏名と「薬剤師」を記した名札と長尺の白衣を着用します。
店舗の営業時間 毎日(9:00~18:00)
営業時間外で相談できる時間 無し
営業時間外で医薬品の購入または譲受けの申し込みを受理する時間 18:00~翌9:00(土・日・祝日 終日))
ご注文はインターネットにて24時間受付いたします
相談時及び緊急時の連絡先 ケーファーマシー株式会社
03-5790-7805
月曜日~日曜日・祝日(9:00~18:00)
医薬品の使用期限について 使用期限まで1年以上あるものを販売しております

店舗

店舗と商品棚

要指導医薬品、一般用医薬品販売制度に関する事項

要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説 要指導医薬品
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
①その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
③薬機法第44条第1項に規定する毒薬
④薬機法第44条第1項に規定する劇薬

一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の①から④までのように区分される。

①第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して薬機法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

②第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

③指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

④第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説 サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を表示しています。
要指導医薬品、一般用医薬品の提供及び指導に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。(下表)
医薬品のリスク分類 質問が無くても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師または登録販売者
第3類医薬品 不要(薬機法上定めなし) 義務 薬剤師または登録販売者
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列方法 要指導医薬品は、「要指導医薬品陳列区画」に陳列します。
第1類医薬品は、「第1類医薬品陳列区画」に陳列します。
指定第2類医薬品は、「購入者に情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品は、それぞれ区別して陳列棚に配置します。
指定第2類医薬品の購入について 指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。 また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行なっています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 [医薬品被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html

救済制度相談窓口 0120-149-931

受付時間 9:00~17:00(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 当店舗では、個人情報保護法の精神に則り、ご提供いただくお客様の個人情報を重要なものと認識し、個人情報保護方針を定め、個人情報の適正な取り扱いに努めます。
個人情報保護方針の詳細
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苦情相談窓口 渋谷保健所
TEL:03-3463-1211